生年月日が昭和63年1月27日以降の場合、給付金をもらえる可能性もあります

昭和63年1月27日以降生まれの場合、母子感染・父子感染・三次感染 等であることが証明できれば、事案により、給付金をもらえる可能性があります。

生年月日が昭和63年1月27日以降であっても、お問合せください。

以下フォームに必要事項をご入力のうえ、「送信」ボタンを押してください。2営業日以内にご連絡差し上げます。

    症状

    必須お名前

    必須お名前
    (ふりがな)

    任意電話番号

    必須メールアドレス

    必須お住いの地域

    任意ご質問,要望

    このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約が適用されます。

    ご相談は、電話でも、メールでも、ご来所でも。お気軽にお問合せください。

    トップページに戻る