生年月日が昭和63年1月27日以降の場合、給付金をもらえる可能性もあります

昭和63年1月27日以降生まれの場合、母子感染・父子感染・三次感染 等であることが証明できれば、事案により、給付金をもらえる可能性があります。

生年月日が昭和63年1月27日以降であっても、お問合せください。

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